当院では治療を開始する前に
装置の特徴や
費用について
しっかりと
ご説明しています
type & price
矯正装置の種類
歯並びの状態などにより個人差がりますので、詳細は診察時にご相談ください。
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金属のブラケット
矯正治療では最も一般的な、丈夫で壊れにくい矯正装置です。
メリット 摩擦抵抗に優れ丈夫で比較的安価
多くの症例に対応できるデメリット 目立ってしまう -
クリアタイプのブラケット
透明なブラケットを使用し、目立ちにくくする治療方法です。
メリット 目立ちにくい デメリット セラミック製なので壊れることもある -
リンガルブラケット(舌側矯正)
装置を歯の裏側に付け、人目に触れないようにする治療方法です。
メリット 装置がほぼ見えない デメリット 歯みがき等のお手入れをしにくい
高額
price
example
一般的費用例
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費用例1永久歯列完成前の子供が矯正
治療を1年間受けた場合精密検査・診断料 77,000円(税抜70,000円) 初回オーラルケア 16,500円(税抜15,000円) 矯正料 275,000円(税抜250,000円) 調節料 6,600円(税抜6,000円)×12回 定期検査料 22,000円(税抜20,000円) 合計 469,700円(税抜427,000円) 通院回数 17回 -
費用例2大人がクリアタイプのブラケット矯正治療を2年半、保定治療を3年間受けた場合
精密検査・診断料 77,000円(税抜70,000円) 初回オーラルケア 16,500円(税抜15,000円) 矯正料 572,000円(税抜520,000円) 調節料 6,600円(税抜6,000円)×30回 定期検査料 22,000円(税抜20,000円) 保定処置料 110,000円(税抜100,000円) 観察料 3,300円(税抜3,000円)×7 合計 1,018,600円(税抜926,000円) 通院回数 矯正治療中36回、保定治療中7回(合計43回)
price
料金表
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相談料 初診相談は無料です。お気軽にご相談ください。 精密検査・診断料 77,000円(税抜70,000円) -
こどもの矯正(矯正料)
第1期(乳歯と永久歯が混在している場合) 275,000円(税抜250,000円) 第2期(第1期の治療を終え、すべての永久歯が生えそろっている場合) 中高生・おとなの矯正料から22万円引(例えば金属ブラケット矯正の場合297,000円:税抜270,000円) -
中高生の矯正・おとなの矯正(矯正料)
金属のブラケット矯正 517,000円(税抜470,000円) クリアタイプのブラケット矯正 572,000円(税抜520,000円) 上下リンガルブラケット矯正 770,000円(税抜700,000円) 片顎リンガル・片顎クリアタイプブラケット 654,500円(税抜595,000円) -
毎回の処置料
調節料 6,600円(税抜6,000円) リンガルブラケット調節料(上下リンガルブラケットおよび片顎リンガル・片顎クリアタイプブラケットの場合) 16,500円(税抜15,000円) 観察料 3,300円(税抜3,000円) -
保定処置料
永久歯列矯正治療後に保定治療を開始した時のブラケット装置除去料・保定装置料・検査料 110,000円(税抜100,000円) -
その他の料金
初回オーラルケア検査・指導・PMTC・スケーリング 16,500円(税抜15,000円) 定期検査料(1年に一度程度の検査) 22,000円(税抜20,000円) デュアルホワイトニング(保定治療開始後に希望する方・基本的に18歳以上) 33,000円(税抜30,000円) リテーナー料(リテーナー:保定装置を作り直す時) 11,000円(税抜10,000円) -
不正咬合の状態によっては必要な料金
アンカースクリュー料(1本あたり) 22,000円(税抜20,000円) 口腔周囲筋機能訓練料(1回あたり) 3,300円(税抜3,000円) スプリント療法料
(スプリントによる顎位治療が必要な場合)66,000円(税抜60,000円)
お支払方法について
- 現金支払い
- クレジットカード
- 銀行振り込み
矯正料は3-4回の分割払いです。
医療費控除について
医療費控除申請で治療費の一部が
還元される場合があります
一世帯当たりで支払った医療費に対し一定の金額の所得控除を受けることができます。
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医療費控除の対象となる場合
- 納税者が、患者様ご自身またはご自身と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
- その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
- 歯列矯正を受ける人の年齢や治療目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合
容貌を美しくするために必要な治療費は、医療費控除の対象になりません。
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医療費控除の手続き
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に対して提出してください。
医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示してください。
また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も添付してください。
詳しくは、所轄税務署にお尋ね下さい。